店舗販売業の管理及び運営に関する事項

許可の区分 店舗販売業
開設者名称 フォーレスト株式会社
店舗名称 ココデカウドラッグ
店舗所在地 埼玉県川口市領家5-1-57
川口領家ロジスティクスセンター East 5F
許可証番号 第2-16214号
有効期間 令和2年12月12日から令和8年12月11日
医薬品取扱範囲 第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)・第3類医薬品
発行日 令和2年12月8日
所管自治体 埼玉県川口市保健所
店舗管理者名 鈴木ちはる(販売/情報提供/相談/商品管理)
勤務する登録販売者(担当業務) 成田里美(販売/情報提供/相談/商品管理)
中村卓司(販売/情報提供/相談/商品管理)
滝澤紀子(販売/情報提供/相談/商品管理)
武藤美優(販売/情報提供/相談/商品管理)
取り扱う一般医薬品の区分 第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)・第3類医薬品
勤務する者の名札等による
区別に関する説明
登録販売者:「登録販売者」の名札に水色の白衣
その他の者:ユニフォーム(ポロシャツ、パーカー等)
営業時間および相談応需時間 10:00〜12:00、13:00〜19:00
月曜日〜土曜日(祝日、年末年始を除く)
営業時間外で医薬品の購入または
譲受けの申し込みを受理する時間
上記の営業時間外は注文のみをお受けします
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 048-227-3005
cocodecow-drug@cocodecow.com
販売方法の概要 【1】インターネット ココデカウドラッグ(https://www.cocodecow.com/coco/gs1/drug/
【2】カタログ
【3】ダイレクトメール
【4】お届け荷物への同梱チラシ
店舗の写真および陳列の状況を示す写真


特定販売での一般医薬品の使用期限 特定販売では使用期限が最低5ヶ月以上ある医薬品を発送します

要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度に関する事項

要指導医薬品及び一般用医薬品の定義と解説 要指導医薬品
次の【1】から【4】までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
【1】その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
【2】その製造販売の承認の申請に際して【1】に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
【3】新法第44条第1項に規定する毒薬
【4】新法第44条第1項に規定する劇薬

一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
指定第2類医薬品
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説 医薬品の直接の容器または直接の被包、外から見えない場合はパッケージ(外箱・外装)にも併せてリスク区分を表示します。
表示方法は、印刷による表示、シール表示などがあります。
要指導医薬品は要指導医薬品と表示します。
第1類医薬品は第1類医薬品と表示します。
指定第2類医薬品は第(2)類医薬品と表示します。
※「(2)」は、2を四角又は丸で囲んだ文字を表しています。
第2類医薬品は第2類医薬品と表示します。
第3類医薬品は第3類医薬品と表示します。
要指導医薬品及び一般用医薬品の提供及び指導に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあってそれぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格し登録を受けた専門家です。
リスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面/書面で) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師または登録販売者
第3類医薬品 不要(薬事法上定めなし) 義務 薬剤師または登録販売者
指定第2類医薬品の禁忌確認及び相談勧告 指定第2類医薬品については禁忌事項の確認を促す表示、並びに使用について販売登録者への相談勧告の表示を掲示します。
要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列とサイト上の表示に関する解説 【店舗での陳列】
リスク区分別に陳列します。専門家不在の場合は医薬品売り場を閉鎖します。(閉鎖時の販売はできません)
要指導医薬品・第1類医薬品
薬剤師が対面で情報提供をするため、お客様が直接手に取れないように陳列します。
指定第2類医薬品
「情報提供を行うための設備」から7メートル以内に陳列します。
第2類医薬品・第3類医薬品
それぞれ区別して別の棚に陳列します。
【サイト上の表示】
リスク区分ごとに表示できるページを設けているほか、商品ごとにリクス区分を表示します。
商品名の横に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を表示しています。
※要指導医薬品は法律により通信販売は認められていません。
医薬品による健康被害の救済制度に関する解説 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、健康被害を受けた方の救済を図るための制度です。
(救済を受けられない医薬品・副作用もあります)
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00〜17:00
月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
医薬品使用に関する留意事項 ご購入後は必ず添付文書等をよくお読みいただいた上で、正しくご使用ください。
セルフメディケーション税制に関する表示 セルフメディケーション税制対象の医薬品は商品名の先頭に「★」マークを表示します。
セルフメディケーション税制の証明書類について 商品に同梱される「納品書(兼領収書)」に購入した商品が対象商品である旨が明記(「★印の医薬品はセルフメディケーション税制対象商品」など)されますので、「納品書(兼領収書)」で証明が可能です。
※もし、対象商品のみの領収書をご希望の方は「伝票番号」、「商品名」、「セルフメディケーション税制申請用領収書希望」の旨をお電話またはメールにてご連絡ください。明細を記入した領収書を発行致します。

【勤務シフト表】

※記載した営業時間、登録販売者の勤務予定は体調不良などにより予告なく変更される可能性があります。

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